日本カムリ学会へようこそ 英国を構成する4つの国の一つ、「ウェールズ」。「ウェールズ」の言葉、文学、歴史、文化などを研究し、啓蒙活動を行うことが本学会の目的です。本学会では「ウェールズ」という国を「カムリ」と呼んでいます。「ウェールズ」はこの国の英語の呼び方です。しかし「ウェールズ」には英語とは全く異なる独自の言葉があります。その言葉でこの国は「カムリ」(Cymru)と呼んでいます。本学会では、英語だけでなくこの国の言葉(カムリ語)を用いてこの国を見つめ、この国について理解しようと努めています。

日本カムリ学会会則

第1章 総則


第1条(名称)本会の名称は、「日本カムリ学会」(以下、「本会」という。) とします。カムリ語名は、Cymdeithas Astudiaethau Cymreig Siapan (略称は、CACS) とし、英語名は、The Society of Welsh Studies in Japan(略称は、SWSJ)とします。

2条(目的)本会の目的は、カムリ (ウェールズ) の言語・歴史・文学・社会・文化等についての学術研究を推進し、その他、必要な啓蒙活動を行います。また、会員相互の
情報交換を行います。 

第3条(事務局) 本会の事務局は、〒175-8571 東京都板橋区高島平1-9-1 大東文化大学文学部英米文学科小池剛史研究室内に置きます。

  2 地域の連絡先は、2名の地域担当幹事それぞれの連絡先に置きます。

第4条(事業) 本会は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行います。

(1)機関誌『日本カムリ研究』Bwletin Cymdeithas Astudiaethau Cymreig Siapanの出版を、毎年二回、5月末日と10月末日に巻(年度)・号(51号、102号)の分冊で行います。

(2)「ニューズレター」Cylchlythyr の刊行を、3月末、6月末、9月末、12月末の年4回行います。

(3)例会を、年二回、開催します。毎年、5月の例会は、名古屋、東京、大阪で順次開催し、11月の例会は名古屋で開催します。

(4)分野別、地域別の研究集会を随時開催します。

(5)国内外の他の関連学会・研究会との交流・情報交換を行います。

(6)日本での普及を目指して、カムリ語の講座を随時開設します。

(7)その他、総会で承認された事業を行います。

2 機関紙『日本カムリ研究』の投稿・編集に関する細則は、別に定めます。
3 「ニューズレター」Cylchlythyr の投稿・編集に関する細則は、別に定めます。

第2章 会員組織


第5条(会員) 本会の会員組織は、本会の目的に賛同し、所定の会費を納入する個人お
よび法人により構成します。

第6条(会計年度・会費)本会の会計年度は、カムリの伝統的な暦を参考にして、毎年11月1日から翌年1031日までとします。
2 年会費は、以下の通り定めます。

(1)一般会員 5,000円(2)法人会員 10,000円(3)学生会員  2,000
(4)賛助会員 30,000円(5)法人賛助会員 100,000円 (6)当日会員 500円  ただし、学生・院生の当日会員は無料

3 年会費の期間は、毎年11月1日から翌年1031日までとします。そして、当該年度の5月1日以後の入会者、430日以前の退会者の会費は、年会費の半額とします。

42ヵ年にわたって会費の未納者は、自動的に退会となります。 

. 毎年度、会計監査を受けた会計報告は、11月の会員総会で報告し、同年12月末に刊行されるCylchlythyr に掲載します。

第3章 役員


第7条(役員) 本会の事業運営を遂行するために、事務局に以下の役員を置きます。

(1)代表幹事1名。代表幹事は本会を代表し、会務を統括します。

(2)幹事 5名。幹事は代表幹事とともに幹事会(以下、「役員会」)を構成し、代表幹事を補佐します。なお、1名は機関誌「日本カムリ研究」 Bwletinの編集・出版を担当、1名は「ニューズレターCylchlythyr」の編集・出版を担当、1名は、会計・庶務を担当します。その他、関東と関西に各1名、地域担当幹事計2名とします。

(3)会計監査1名。会計監査は、会の財務を監査します。

2 定例役員会は、例会に先立ち、年2回開催します。

3 役員会の細則は、別に定めます。

第8条(役員の選出と任期) 前条の役員は、総会において選出し、その任期は4年とし、再選は妨げません。

4章 総会・会則の変更


第9条(総会) 総会は、毎年秋に開催される名古屋での例会後に開催します。
2 総会に関する細則は、別に定めます。
3 臨時会員総会は、役員会が必要と認めた場合、随時、例会後に開催します。
第10条(会則の変更) 本会則の変更は、役員会での審議に基づき、総会の承認を必要
とします。
 (附則)
1 2005年1月29日制定
2 本会則は、2005年5月14日から施行し、それにより、2005年1月29日付けの「日本カムライグ学会会則」は、廃止します。
3 20071117日改定
4 (200912月5日改定)

 

規定集第四版.pdf
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